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住宅ローンの滞納・競売
住宅ローンを滞納する不測の事態が起こった場合を考えます。
住宅ローンの借り入れ先の金融公庫や銀行は、支払いの延滞を免除することはありません。
住宅ローンの滞納が3回続くと、一括返済を請求します。
「代位弁済手続き」の書類が届きますが、保障会社が滞納金を支払い、競売にかけ弁済をする手続きのことです。
滞納期間が3ヶ月を過ぎると、マイホームを手放すことになるでしょう。
ただ、競売にかけられた場合でも、物件の持ち主に有利になる方法があるようです。
任意売却といい、所有者の任意による売却を進められます。
物件を手放すことは同じでも、任意売却は競売とは大きく違ってきます。
まず、一般の売買になるため、近所や周囲に滞納による競売と気付かれにくいでしょう。
そして、一般的な物件の評価額になるため、売価が高くなる場合が多いでしょう。
物件の売却後に残債務があった場合は、妥当な返済処理にできるでしょう。
売却に伴う諸費用は債権者が支払い、引越しなど所有者の費用ももらえることもあります。
ただ、任意売却には債権者の同意が必要です。
債権者や保証人がいる場合では保証人を含む全ての同意が得られない、または連絡ができない場合は、任意売却はできません。
任意売却は、弁護士を介して行われることが多く、残債務処理を専門とする業者や金融機関との交渉経験が豊富な業者を選びましょう。
また、残債務などの規模にもよりますが、所有者の希望に沿うような方法も考えられるケースもあるようです。
滞納が続き、競売になった場合や、将来的な返済に不安がある人は、専門機関や業者に早めに相談するのもいいと思います。
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