住宅ローンの控除と住民税について
住宅ローンの控除ってご存知でしょうか。
もしあなたが、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合には、所得税が控除(還付)される制度っていうのがあるんですね。住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)と呼ばれていますが、新築・中古の住宅取得だけではなく、増改築の際にも利用する事ができるんです。
また、家屋の新築・購入だけではなく、家屋の新築・購入とともにする敷地(土地または借地権)の購入も対象になります。しかし、同制度は(源泉)所得税法による取り決めですので、対象となる税金はあくまで所得税だけで、住民税は対象になりません。
ローンを利用して住宅を取得すると、借入金の年末残高の一定の割合が居住後10年間、所得税から控除(還付)される制度が、設けられています。平成19年度の税制改正では、15年間もの住宅ローンの控除も追加されています。
また、「住宅ローン控除の申請を忘れてちゃってた。どうしよう・・・。」という場合も起こり得ることです。
その際についてですが、住宅ローン控除の申請を忘れていた場合でも、5年間は遡って請求する事が可能なのです。
その他、マイホームや不動産を取得すると、どういった種類の税金がかかるのか、その種類と概要についてを説明させていただきます。
(印紙税) 売買契約書、建築工事請負契約書、ローンの金銭消費貸借契約書などにかかる税金です。
(登録免許税) マイホームなど建物の所有権保存登記、土地を購入した時の所有権移転登記、
ローンを利用した時の抵当権設定登記など、不動産に関する登記にかかる税金です。
(不動産所得税)土地や建物を購入したり、建築した事に対してかかる税金です。
(贈与税) 親などから援助を受けて、マイホームを新築・購入したする場合、つまり、贈与に対してかかる税金です。
こういった控除と税金についての知識などは、知っているだけでもずいぶんとお金の節約につながってくるものです。やはり正しい知識というものは、それだけでも大きな武器になり得ますよね。